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高圧ガス保安法等に基づく事務の松山市、新居浜市への権限移譲について

ページID:0010529 更新日:2017年4月1日 印刷ページ表示

 「高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造許可等」及び「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく液化石油ガス販売事業者の登録等」に関する事務権限について、地方分権の一環として、平成27年4月1日から新居浜市に移譲しましたが、平成29年4月1日から松山市にも移譲することになりましたのでお知らせします。

 当該移譲事務について、松山市内の事業者・施設等は、松山市消防局に、新居浜市内の事業者・施設等は、新居浜市消防本部に届出・申請等を行っていただくこととなります。具体的な提出先等については、各市のホームページをご参照ください。

 なお、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく、LPガス販売事業者及び保安機関のうち、県内の2以上の市に販売所を設置する販売事業者及び2以上の市に設置された販売所の一般消費者等の保安業務を行う保安機関については、権限移譲の対象外であり、引き続き、県へ届出・申請等を行っていただくこととなりますのでご注意ください。

1 権限を移譲する市町

2 移譲事務

  • 高圧ガス保安法に基づく高圧ガス製造許可等
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく液化石油ガス販売事業者の登録等

 移譲事務一覧[PDFファイル/96KB]

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