本文
旅館業法施行条例及び旅館業法施行細則の一部改正について(令和2年7月1日施行)
近年増加傾向にあるレジオネラ症の発生を防止するためには、これまでの事例を踏まえ、入浴施設設備の衛生管理と衛生管理を十分行うことのできる構造上の措置が必要であることから、国は、令和元年9月19日付で「公衆浴場における衛生等管理要領」等を改正しました。
公衆浴場における衛生等管理要領等の改正について(令和元年9月19日付厚生労働省大臣官房生活衛生・食品安全審議官通知)<外部リンク>
これに伴い、県においても、関係例規の規定を見直し、必要な改正を行いました。改正内容は以下のとおりです。
概要
詳細
- 県報(条例(一部抜粋))[PDFファイル/317KB]
- 県報(細則(一部抜粋))[PDFファイル/302KB]
- 新旧対照表(条例)[PDFファイル/162KB]
- 新旧対照表(細則)[PDFファイル/158KB]
施行日
- 令和2年7月1日