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(医師の働き方改革)特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定等について

ページID:0004183 更新日:2023年7月26日 印刷ページ表示

 医師の時間外・休日労働の上限規制が適用開始となる令和6年4月に向け、良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)等に基づき、医師をやむを得ず年960時間以上の時間外・休日労働に従事させる必要がある医療機関については、県に対し、特定労務管理対象機関(B・連携B・C-1・C-2水準)の指定申請を行い、指定を受ける必要があります。

制度概要については、こちらのページを御確認ください。

1 県の審査基準

2 提出書類

3 申請期限(令和5年度)

 令和5年12月22日(金曜日)

4 申請方法

 郵送又はメールにて申請してください。

 なお、本申請の前に、事前確認を行いますので、必要書類を準備次第お問い合わせください。

5 留意事項

  • 県への申請前に、国が設置する医療機関勤務環境評価センターを受審する必要があります。この受審は、必要書類受理から評価結果通知まで4か月程度かかるとされておりますので、県の申請期限に間に合うように受審願います。
  • 令和6年4月以降、時間外・休日労働が年間960時間を超える医師を雇用していない(雇用する予定がない)医療機関(A水準)は、県から指定を受ける必要はありません。しかし、長時間労働医師に対する面接指導、必要な宿日直許可を取得するなど、医師の時間外・休日労働上限規制適用に向け適切に御準備願います。
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