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えひめの景観のページ
【担当:都市計画グループ089-912-2738】
景観法の目的
平成16年に公布された景観法は、都市、農山漁村等における良好な景観の形成を促進するため、景観計画の策定その他の施策を総合的に講ずることにより、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊かな生活環境の創造及び個性的で活力ある地域社会の実現を図り、もって国民生活の向上並びに国民経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的としています。
景観行政団体とは?
景観法に規定されている景観行政団体とは、景観行政を担う地方公共団体であり、都道府県、政令指定都市、中核市、又は都道府県知事と景観行政事務の処理について協議を行った市町村のことです。愛媛県では中核市の松山市を含め、全市町が景観行政団体となっております。
景観計画とは?
景観行政団体となった市町が、地域住民との協働により良好な景観形成を図りながら、地域の特性を活かした「まちづくり」を具体的に実現していくための計画です。
なお、良好な景観づくりは、地域住民の方の生活に密着したものとなりますので、地域住民の方やまちづくりNPO等から景観計画の案を提案する制度もあります。
(0.5ヘクタール以上の土地の区域で、土地所有者等の3分の2以上の同意が必要です。)
なぜ「景観計画」が必要か?
1.「普通のまち」が取り組む景観まちづくりを支援する第一歩
歴史的なまちなみや、優れた景観を持つ区域だけでなく、新たに良好な景観の形成を目指す地域も対象にできます!
2.「都市から農山漁村」まであらゆる地域での景観づくりに役に立つ
都市や農山漁村、自然地域等、広く対象としており、それぞれの区域の特性に応じた届出対象行為や基準を分けて定めることが可能です!
3.地域主体の自律的で継続的な景観づくりに向けた機運づくり
まちづくりの取り組みを入り口として、その地域づくりへの取り組みへ展開していくことが見込めます!
景観計画の策定による効果
- 各地域の快適な暮らしの実現
- まちづくりの問題解決や観光振興、交流人口の増加による地域経済の活性化
- 住民と行政との協働体制の確立による地域力の向上
などが期待できます。
愛媛県内の景観計画策定状況等
平成19年4月に宇和島市が県内ではじめて景観計画を策定し、内子町、上島町、大洲市、松山市、今治市、八幡浜市、伊予市、愛南町、東温市、松野町、西予市、四国中央市、西条市、鬼北町、久万高原町、伊方町、新居浜市、砥部町の19市町が、それぞれ景観計画を策定したところです。今後、その他の市町も、市町総合計画や市町都市計画マスタープラン等に基づき、地域住民の方の参加・協働により「景観計画」を策定し、良好な景観形成を図りながら、地域特性を活かした「新たなまちづくり」を推進していく予定です。(令和2年9月8日現在)
えひめ景観計画策定ガイドライン
愛媛県では、景観行政団体となった市町が、地域住民の方々との協働によって景観計画を策定するための手引き書として、「えひめ景観計画策定ガイドライン」を平成17年11月に策定しました。
愛媛県の景観形成への取り組み
景観形成推進会議
景観形成推進会議は愛媛県と県内20市町で構成し、協働して「愛媛らしい景観形成」の推進を図り、住民のみならず訪れる人にも「愛」されるまちづくりを行うことを目的とし、「景観形成に関する情報交換」、「景観形成推進方策の検討」、「景観形成に関する調査・研究」を行っています。
景観形成アドバイザー制度
「景観計画」の策定等景観施策を推進する市町等に対し、「景観形成アドバイザー制度」による取組みへの支援を行っています。
「全国景観会議」への参加
愛媛県は、都道府県と政令市で組織する「全国景観会議」に加入しており、都市や地域の景観形成に関する施策の研究、知識の普及、啓発等を通じて魅力あるまちづくりの推進に努めています。
- 全国景観会議ホームページ<外部リンク>
県内市町の景観計画について
県内市町の景観計画の内容については以下のとおりです。(各市町のホームページへリンクします。)
- 松山市景観計画<外部リンク>
- 今治市景観計画<外部リンク>
- 宇和島市遊子水荷浦景観計画<外部リンク>
- 八幡浜市景観計画<外部リンク>
- 新居浜市景観計画<外部リンク>
- 西条市景観計画<外部リンク>
- 大洲市景観計画<外部リンク>
- 伊予市景観計画<外部リンク>
- 四国中央市景観計画<外部リンク>
- 西予市景観計画<外部リンク>
- 東温市景観まちづくり計画<外部リンク>
- 上島町景観計画<外部リンク>
- 久万高原町景観計画<外部リンク>
- 砥部町景観計画<外部リンク>
- 内子町景観まちづくり計画<外部リンク>
- 伊方町景観計画<外部リンク>
- 森の国松野町景観計画<外部リンク>
- 鬼北町景観計画<外部リンク>
- 愛南町景観計画<外部リンク>
景観計画区域内での県管理土木施設整備に伴う運用について(平成27年6月17日通知)
景観行政団体(市町)が策定する景観計画において、景観重要公共施設に位置付けられた施設の整備(大規模な補修等を含む)を行う際、景観計画に定められた整備方針に従い整備する必要があります。また景観重要公共施設に位置付けられない施設であっても、景観計画区域内での一定規模以上の行為については景観行政団体に対し通知が必要であることから、県管理土木施設の整備について、次のとおり運用を作成いたしました。(27都計第18-2号)