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開発許可制度の手引きの改訂について
令和6年4月に「開発許可制度の手引き」を改訂しました
愛媛県では、開発許可申請者などのために「開発許可制度の手引き」を公開しています。
令和6年4月に「開発許可制度の手引き」を改訂しましたので、詳細は手引き本文をご確認ください。
なお、松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市及び西予市における開発許可の基準等はそれぞれ各市へお問い合わせください。
これらの市では、法律や条例により、許可等は各市が行います。
なお、令和5年10月に改訂した「開発許可制度の手引き」については、令和5年4月に改訂した下記内容のうち、2について必要な様式を定めていますので、お知らせします。
(令和5年4月に改訂した主な内容)
1 運用基準第8号「市街化調整区域となった時点ですでに宅地であった土地に建築する住宅等」(手引きP.52)3 判断基準(2)「イ 土地登記事項証明書上の地目が宅地として登記されている土地」について、申請者が法務局での手続きにより、遡及して宅地へ地目変更する場合において、原因日ではなく登記日をもって判断することに改正します。
2 法34条14号の開発行為(手引きP.41)開発審査会への付議案件に係る開発行為について、洪水浸水被害に対する安全上及び避難上の対策を講じることを許可基準として追加するよう改正します。
※上記については、どちらも令和5年10月1日から適用しています。
※上記のうち、1の「原因日ではなく登記日をもって判断すること」の詳細については、こちら [PDFファイル/76KB]をご覧ください。
2の「洪水浸水被害に対する安全上及び避難上の対策を講じること」の詳細については、こちらをご覧ください。
その他、所要の改正を行っています。