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保健所における相談検査の実施について

ページID:0062924 更新日:2024年3月1日 印刷ページ表示

各保健所に設置する「食の安全・安心総合相談窓口」において、県民の皆様から持ち込まれた食品の放射性物質簡易検査(相談検査)を実施しています。

検査を希望される方は、事前に、管轄の保健所(食の安全・安心総合相談窓口)にご相談ください。

実施概要

相談・検査機関

県下各保健所(※検査は、各保健所にて月2程度を目安に実施します。)

検査費用

無料

相談検査の対象

  • 対象とする相談者は、県内在住の一般消費者とします。
  • 対象とする食品は、飲料水、牛乳、乳児用食品の区分に含まれる食品を除くすべての食品です。

留意事項

  • 原則、食品以外(土壌、肥料、飼料、工場製品等)は受付しません。
  • 検体の郵送による検査依頼は受付しません。
  • 事業者の方は、県衛生環境研究所(089-948-9678)が実施する精密検査(有料)をご利用ください。
  • 各保健所にて検査対象外と判断した場合は、検査をお断りする場合もありますのでご了承ください。
  • 本検査は、核種分析のできない簡易検査であり、放射性セシウムだけでなく自然界に存在する放射性物質の影響を受けます。(機種名:ベクレルモニターLB200)
  • 検体(食品)は、保健所が指定した日時・場所に、細かく刻んだ状態で持参してください。
  • 検体量は、可能な限り500gを確保してください。(500g未満の場合、正確に測定できない場合があります。)
  • 原則、検査後の検体は、相談者へ返却します。
  • 結果は口頭での通知となります。(成績書等は発行しません。)
  • 国が定める放射性セシウムの基準値の2分の1を超過した場合は、県において精密検査を行う場合があります。

 

 


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