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個別的労使紛争に関する無料労働相談

ページID:0002579 更新日:2024年3月22日 印刷ページ表示

 労使間のトラブル(個別的労使紛争)について、御相談ください。(無料)

 労働者個人の方からの御相談はもちろんのこと、使用者(事業主、会社等)の方からの御相談もお受けしております。

 (県内の民間事業所等の労働者及び使用者に限る)

労働委員専門相談

労働相談実施予定日

 愛媛県労働委員会では、労働委員による労使間のトラブルに関する無料労働相談を

 毎月1回、第4金曜日(4月及び12月は第2金曜日)に実施しています。

 相談は無料で、秘密は固く守りますのでお気軽に御相談ください。

※事前予約制です。前日16時までに​お電話にてご連絡ください。

区分

相談日

曜日

時間

第256回​

4月12日​

第2金曜日​

14時30分~17時​

第257回​

5月24日​

第4金曜日​

14時30分~17時

第258回

6月21日

第3金曜日

14時30分~17時

 

 労働者個人と使用者(会社等)の間で生じた、賃金未払い、解雇・退職時のトラブル、休暇、パワハラなどの労働条件や労働問題をめぐる「個別的労使紛争」について、専門家である公益委員・労働者委員・使用者委員の3名が、直接面談してお話をお聞きします。

 問題点を整理して、必要に応じて関係法令や判例を引用し、その対応策や関係機関などについて一緒に考えて、具体的にアドバイスします。

 なお、特に緊急を要する場合や、止むを得ない理由により定例開催日時の相談が困難な場合については、別途御相談ください。また、当事者による自主的な話し合い等では解決が困難な場合は、別途、当事者の話し合いをとりもつ「あっせん」を申し出ることも可能です。

申込先

 愛媛県労働委員会事務局

 電話番号089-912-2996(平日8時30分から17時00分)

場所

 中予地方局2階労働委員・相談室
 (松山市北持田町132)


事務局職員による労働相談

 事務局職員による労働相談も、次のとおり、随時実施しています。

 相談は無料で、秘密は固く守りますので、お気軽に御相談ください。

  • 方法:電話、面談、メール、Fax
  • 電話番号089-912-2996(平日8時30分から17時00分)
  • 場所:中予地方局2階松山市北持田町132)
  • Fax:089-912-2989
  • E-Mail:roudoui@pref.ehime.lg.jp 
  • ※メール又はFaxによる相談の場合は、必ず注意事項をお読み下さい。⇒注意事項
  • 相談日:平日(月曜日から金曜日)(祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)

 

※労働委員会が、ご相談を契機として、「相談者に代わって、相手方へ連絡し、交渉や助言・助言等を行う。」といったことは、実施しておりませんので、ご了承下さい。

※労働委員会では、調整の申請に係る相談を除いて、​「『労働組合と使用者(事業主)』との間のトラブル(集団的労使紛争)」に係る「相談」は、原則お受けしておりません。

※各地方局・支局の商工観光室内にある中小企業労働相談所において、「労働組合と使用者(事業主)との間のトラブル(集団的労使紛争)」及び「個別的労使紛争」に関する労働相談を行っています。

労働相談の状況

 

「よくある労働相談事例」については、労働相談コーナー及びリンクのページを御参照ください。
よくある御質問
労働相談・あっせんのリーフレット[PDFファイル/668KB]
使用者向けリーフレット[PDFファイル/520KB]~”すぐできる”労使トラブル予防~

個別労使紛争の解決に向けた内容証明郵便の活用について

 

※詳しくは、当労働委員会事務局までお気軽に御相談・御連絡ください。

電話番号089-912-2996(直通)
場所:松山市北持田町132(中予地方局2階

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