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市町に対する許認可等の基準及び標準処理期間について

ページID:0007443 更新日:2023年12月14日 印刷ページ表示

 愛媛県では、地方自治法(昭和22年法律第67号)第250条の2第1項及び第2項並びに第250条の3第1項の規定にもとづき、市町からの法令に基づく申請又は協議等があった場合において県の機関が行う許認可等の基準及び標準処理期間並びに県の機関が行う許認可等の取消し等の基準について定め、「市町に対する許認可等の基準一覧」等により公表しています。

「市町に対する許認可等の基準一覧」の見かた

  • 「審査基準」欄中、「法令のみの基準による」は、法令に規定する基準のみにより審査を行うものです。
    • 法令とは、法律、法律に基づく命令(告示を含む)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む)を指します。
  • 「審査基準」欄中、「未設定」は審査基準が未設定であるもので、その理由は次のとおりです。
    • 「未設定(1)」は、「先例がないもの」又は「当面申請等が見込まれないもの」であって、具体的な基準を定めるのが困難であるもの
    • 「未設定(2)」は、性質上個々の申請等について個別具体的な判断をせざるを得ないものであって、具体的な基準を定めることが技術的に困難であるもの
  • 「標準処理期間」欄中、「設定なし」は標準処理期間が設定されていないことを表します。
    • 標準処理期間とは、申請が行政庁の事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間のことです。
      (申請等を補正するために要する日数、申請等の途中で申請者がその申請等の内容を変更するために必要とする日数、審査のために必要な資料等を追加する場合の日数及び県の休日の日数は除きます)。

市町に対する許認可等の基準一覧

市町に対する許認可等の取消し等の基準一覧

 ※基準は令和5年10月1日現在の内容です。


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