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デザインの使用

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みんなに見て欲しいんよ★

ルールを守って使うダーク!

みきゃんの使用について

  • デザイン 使用についてデザイン 使用について
  • 着ぐるみ 貸し出しについて着ぐるみ 貸し出しについて

デザイン 使用について

愛媛県イメージアップキャラクター「みきゃん」等をグッズや印刷物等に使用していただくことができます。

申請について

みきゃん等のデザインを使用する場合は、事前に申請が必要です。
「愛媛県イメージアップキャラクターみきゃん等使用要綱」及び「愛媛県イメージアップキャラクターみきゃん等デザインマニュアル」をお読みの上、えひめ電子申請システム(外部サイトへリンク)<外部リンク>による電子申請、または広報広聴課(みきゃんセンター)へ申請書(様式1)を郵送または直接持参により提出してください。

必要書類

  • 申請書
  • 企画書等(レイアウト、設計図等使用方法が分かるもの)
  • 申請者の概要が分かる書類(パンフレット等)

なお、記入の際には記入例を参考にしてください。
審査には時間がかかります(申請書提出から2週間程度)ので、早めの提出をお願いします。
(メール問合先:micancenter@pref.ehime.lg.jp

提出方法については、
(1)えひめ電子申請システム(外部サイトへリンク)<外部リンク>
(2)みきゃんセンターへ申請書を郵送または持参
のいずれかの方法でご提出ください。
メールやFaxでの受付は行っておりませんのでご了承ください。

※みきゃんセンターの定休日は、水曜日、土日祝日、12月29日から1月3日までです。

使用料について

無償です。(平成27年4月1日申請分から)

資格要件

次のいずれかに該当する場合は、みきゃん等の使用を許諾いたしません。
そのため、申請時に様式1で次のいずれにも該当しない旨を誓約していただくことになります。

  • (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員
  • (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(同条第1項第5号に規定する営業を行う者を除く。)に規定する営業を行う者
  • (3) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)第33条に規定する連鎖販売取引を行う者

使用要綱等

申請書類

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