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愛媛県における地方拠点強化税制のご案内

ページID:0003677 更新日:2022年5月26日 印刷ページ表示

-本社機能の移転・拡充をお考えの事業者の皆様へ-

愛媛県における地方拠点強化税制のご案内 [PDFファイル/217KB]

本社機能(※)の県内への移転や県内での拡充を行う場合、一定の条件の下、法人税や不動産取得税等の税制等に関し、優遇措置を受けることができます。
優遇措置を受けるには、県知事に対し「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を申請し、認定を受けることが必要です。
申請に当たっては、「整備する場所が対象地域に含まれるか」、「整備する施設の機能が何か」、「新たに雇い入れる従業員の数と従事する業務内容」等が重要になります。また、着工前に知事の認定を得る必要もありますので、お早目に御相談ください。


 「本社機能」って?

  • 事務所(「調査・企画部門」「情報処理部門」「研究開発部門」「国際事業部門」「その他管理部門」のいずれか)
  • 研究所
  • 研修所が対象です。

 工場や店舗などは対象になりません。

担当・相談先:愛媛県企画振興部地域政策課(Tel:089-912-2235 Email: chiikiseisak@pref.ehime.lg.jp

認定により受けられる優遇措置

支援措置の概要を御紹介します。詳しくは内閣府地方創生推進事務局による案内パンフレットをご覧いただくか、県担当課までお問い合わせください。

 制度案内パンフレット(内閣府地方創生推進事務局作成)[PDFファイル/464KB]

オフィス減税

  • 本社機能施設の新設又は増設について、法人税等の特別償却又は税額控除のいずれか適用

雇用促進減税

  • 本社機能施設において新たに雇い入れた従業員等に係る法人税等の税額控除

債務保証

  • 中小企業基盤整備機構による債務保証

地方税の課税免除(移転型のみ)

  • 県 : 不動産取得税
  • 市町 : 固定資産税 ※適用のない市町があります。

地方税の不均一課税

  • 県 : 不動産取得税、事業税(移転型のみ)
  • 市町 : 固定資産税 ※適用のない市町があります。

知事の認定を受けるための条件

知事認定を受けるための条件について概要を御紹介します。詳しくは内閣府地方創生推進室の該当ホームページをご覧いただくか、県担当課までお問い合わせください。

申請様式、記載例、留意事項は次のホームページから御確認ください。

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の作成等(内閣府地方創生推進事務局ホームページ)<外部リンク>

【認定要件(概要)】

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