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浄化槽について

ページID:0040809 更新日:2023年11月13日 印刷ページ表示
 浄化槽は、家庭から出る台所・洗濯・風呂・水洗トイレ等の生活排水を処理するため、住宅などの建物毎に設置される個別分散型の汚水処理施設で、下水道と同程度の性能を有します。

浄化槽に関する手続きについて

 次の場合、所轄保健所又は市町へ届出が必要です。公益社団法人愛媛県浄化槽協会が事前指導を行っておりますので、浄化槽協会各支部<外部リンク>へご提出ください。また、ご不明点や詳細については浄化槽協会支部にお問い合わせください。

 
浄化槽設置届出書 浄化槽を設置しようとする場合に提出。
浄化槽使用開始報告書 浄化槽の使用を開始したとき、30日以内に提出。
浄化槽変更届出書 浄化槽の構造又は規模を変更しようとする場合に提出。
浄化槽使用休止届出書 浄化槽の使用を休止したとき、30日以内に提出。
浄化槽使用再開届出書 浄化槽の使用を再開したとき、30日以内に提出。
浄化槽使用廃止届出書 浄化槽の使用を廃止したとき、30日以内に提出。
浄化槽管理者変更報告書 浄化槽管理者を変更した場合、新たな管理者が30日以内に提出。
浄化槽技術管理者変更報告書 技術管理者を変更したとき、30日以内に提出。

 

浄化槽の適正な維持管理について

 下水道と同程度の汚水処理性能を持つ浄化槽の構造は建築基準法で定められており、正しい使い方と適正な維持管理を行えば、本来の機能を十分に発揮することができます。しかし、使い方を誤ったり、維持管理を適切に行わないと、放流水の水質が悪化したり、悪臭が発生してしまうことになり、逆に生活環境を悪くする原因になってしまいます。浄化槽を使用する場合は、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。

保守点検

 浄化槽の「保守点検」では、浄化槽の装置が正しく働いているか点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚泥の状況を確認し、通常実施される年1回の清掃以外に必要となる汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。保守点検の頻度は、処理方式や処理対象人員によって異なります。

清掃

 浄化槽に流れ込んだ汚水は、沈殿・浮上といった物理作用と微生物の働きによる生物作用によって浄化されますが、この過程で必ずスカムや汚泥といった泥の固まりが生じます。これらがたまりすぎると浄化槽の機能に支障をきたし、処理が不十分になったり、悪臭の原因になったりします。そこでスカムや汚泥を槽外へ引き抜き、附属装置や機械類を洗浄、掃除する作業が必要です。「清掃」とはこのような作業のことを指しますが、浄化槽の維持管理の上で、とても重要な作業になり、年1回以上(全ばっ気型の浄化槽は半年に1回以上)の実施が義務づけられています。

法定検査

 浄化槽法では、浄化槽管理者は「水質に関する検査」を受けなければならないことになっています。これらの検査は「浄化槽法」に定められていることから、法定検査と呼びますが、浄化槽を使い始めて3ヶ月を経過してから5ヶ月以内に行う「設置後等の水質検査」(7条検査)と、その後、毎年1回定期的に行う「定期検査」(11条検査)があります。法定検査は都道府県知事が浄化槽法に基づいて指定した検査機関が行うこととなっており、愛媛県では公益社団法人愛媛県浄化槽協会が指定を受け、法定検査業務を行っています。

浄化槽設置整備事業費補助金

 県は、市町が行う浄化槽の計画的な整備に要する経費に対し、補助を行っています。

 浄化槽設置整備事業費補助金について


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