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浄化槽設置整備事業費補助金について

ページID:0040810 更新日:2023年11月13日 印刷ページ表示
 県は、市町が行う浄化槽の計画的な整備に要する経費に対し、補助を行っています。

交付額算定方法

 補助対象経費(上限は補助基準額)に補助率(個人設置型:3分の1(離島は4分の1)、市町村設置型:10分の1)と財政力指数による補正係数を乗じて算定します。
個人設置型(個人が浄化槽を設置する際に要する費用に市町が助成する事業)
補助基準額 5人槽 332,000円
6~7人槽 414,000円
8~10人槽 548,000円
市町村設置型(市町自らが設置主体となって浄化槽を面的整備する事業)
補助基準額 5人槽 837,000円

6~7人槽

1,043,000円
8~10人槽 1,375,000円
財政力指数による補正係数
財政力指数 補正係数 市町名
個人設置型 市町村設置型
0.6以上 0.4 0.7 松山市、新居浜市、西条市、四国中央市、松前町
0.4以上0.6未満 0.5 0.8 今治市、伊予市、東温市、砥部町、伊方町
0.2以上0.4未満 0.6 0.9 宇和島市、八幡浜市、大洲市、西予市、久万高原町、内子町、鬼北町、愛南町
0.2未満 0.7 1.0 上島町、松野町

浄化槽を設置する際の補助金の申請等について

 県内の各市町では、浄化槽を設置する個人に対して一部補助を行っています。
 受付期間や申請方法、要件などの詳しい内容は、各市町にお問い合わせください。

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