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介護サービス事業を始めるには

ページID:0011603 更新日:2023年1月17日 印刷ページ表示

介護サービス事業を始めるには、サービス事業者となるための要件を満たしたうえで事業所を所管する地方局地域福祉課必要書類を提出し、介護サービス事業者としての指定を受ける必要があります。

なお、松山市内で介護サービス事業を始める場合は松山市に、地域密着型サービス及び総合事業(介護予防・日常生活総合支援事業)を始める場合には、各市町にご相談ください。

介護給付

予防給付

これから介護保険サービス事業を始めるに当たって、サービスの内容や、指定を受けるために満たさなければならない基準などを理解する必要があります。

サービス事業者となるための要件

1.法人格を有していること

介護サービス事業者に指定されるためには、原則として法人格が必要です。法人の種類については、営利法人(株式会社、有限会社等)、医療法人、NPO法人など種類は問いません。法人格を取得する手続きについては、管轄の法務局等、関係機関にお問い合わせください。

(注)病院、診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所リハビリテーション、短期入所療養介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所療養介護及び薬局により行われる居宅療養管理指導、介護予防居宅療養管理指導については不要となっています。

2.愛媛県が条例で定める基準を満たしていること

サービス事業者は愛媛県が条例で定める人員、設備及び運営の基準を満たさなければなりません。この基準は事業を実施するに当たっての最低限度の基準を定めたものであり、事業者は常に自らその提供するサービスの評価を行い、サービスの質の向上に努めなければなりません。基準を満たしていない場合は、指定を受けられないのはもちろんのこと、事業開始後、基準に従って適正な事業運営ができていないことが明らかになった場合には、都道府県知事の指導の対象となり、この指導に従わない場合など、適正に事業運営を行うことができないと認められる場合は指定を取り消されることもあります。

ただし、松山市内の事業所は松山市が条例で定める基準によることとなりますので、御注意ください。

みなし指定について

以下の事業所については、介護保険法によりサービス事業者の指定があったものとみなされます。

みなし指定について

対象事業所(施設)

みなし指定となるサービスの種類(介護予防を含む)

健康保険法の規定により保険医療機関の指定を受けた病院、診療所

訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、居宅療養管理指導、短期入所療養介護(療養病床を有する病院・診療所に限る)

健康保険法の規定により保険薬局の指定を受けた薬局

居宅療養管理指導

介護保険法の規定により指定を受けた介護老人保健施設

短期入所療養介護、通所リハビリテーション

介護保険法の規定により指定を受けた介護療養型医療施設

短期入所療養介護

介護保健法の規程により指定を受けた介護医療院 短期入所療養介護、通所リハビリテーション

(注)上記みなし指定サービスを行わない場合は、指定を受ける前であれば指定を不要とする旨の「申出書」、指定後であれば「廃止届出書」を提出する必要があります。

申請の方法

介護保険のサービス事業者になるには、都道府県知事の指定を受けることが必要です。指定を受ける際に必要な書類は、指定申請書、定款、登記簿謄本、事業所の平面図、運営規程などです。申請書の様式や具体的な申請方法については、各地方局地域福祉課にご確認ください。

このページに関するお問い合わせ先 

長寿介護課 介護事業者係
〒790-8570 松山市一番町4-4-2
Tel:089-912-2432 Fax:089-935-8075

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