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社会福祉士・介護福祉士・社会福祉主事・実務者研修養成施設指定等について
養成施設の指定について
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の施行に伴い、平成27年4月から、以下の事務権限が県に移譲されました。
- 社会福祉士養成施設指定等(大学、短期大学が設置するものを除く)
- 介護福祉士養成施設指定等(大学、短期大学が設置するものを除く)
- 介護福祉士実務者養成施設指定等(大学、短期大学が設置するものを除く)
- 社会福祉主事養成機関指定等
- 介護技術講習の届出、実施報告書等の受理等(大学、短期大学が行うものを除く)
- 社会福祉主事資格認定講習会の届出、実施報告書等の受理等