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大規模小売店舗立地法について
大規模小売店舗立地法の概要
大規模小売店舗立地法は、大規模小売店舗(※)を新たに開店するとき、または、開店後に施設の配置や運営方法を変更するとき、それによって発生する交通や騒音等の影響を緩和し、周辺の生活環境との調和を図ることを目的に、地域住民の方や地元事業者、市町等の意見を聴きながら大規模小売店舗の設置者に一定の配慮を求めていく手続きを定めた法律です。
(※)大規模小売店舗立地法の対象となるのは、店舗面積が1,000平方メートルを超える小売店舗です。
届出を行う方へ
手続きを円滑に進めるため、大規模小売店舗立地法に基づく届出を行う方は、事前に経営支援課にご相談ください。
意見書を提出される方へ
大規模小売店舗立地法に基づく届出のあった店舗について、周辺地域の生活環境の保持の観点から意見を有する方(地域住民、地元事業者等)は、縦覧期間中に県に対し意見書を提出することができます。
愛媛県大規模小売店舗立地審議会
大規模小売店舗立地法の規定により県が意見の提示又は勧告を行う際に、知事から諮問を受け、中立的な立場で調査審議を行い、その結果を答申する「愛媛県大規模小売店舗立地審議会」を設置しています。審議会は原則公開で行われます。