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「二級建築士試験及び木造建築士試験の受験禁止の措置に関する基準」の制定について
本基準は、建築士法(昭和25年法律第202号。以下「法」という。)第13条の2第3項の規定に基づく二級建築士及び木造建築士試験(以下「二級建築士試験等」という。)における受験禁止の措置(以下「措置」という。)を行う場合の基準を定めることにより、二級建築士試験等を不正の手段によって受け、又は受けようとする行為に厳正に対処し、もって二級建築士試験等の公正かつ適正な実施を確保することを目的として、令和2年3月17日付けで制定しました。