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盛土規制法のページ
盛土規制法の施行について
盛土規制法が令和5年5月26日に施行されました。
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等が発生したことを踏まえて、土地の用途にかかわらず危険な盛土等を包括的に規制するため、宅地造成等規制法が抜本的に改正されます。改正後は「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)になります。
これを受け、愛媛県では令和5年度から基礎調査を行いましたので、結果を公表します。つきましては、令和7年度に予定している規制区域の指定に向け、県民の皆様のご意見をお寄せください。(〆切 令和6年5月8日(水)まで)
調査結果は下記リンクからアクセスをおねがいします。
パブリック・コメント(意見公募) - 愛媛県庁公式ホームページ (pref.ehime.jp)
盛土規制法の概要
1. スキマのない規制
- 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
- 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等の許可の対象とする 等
2. 盛土等の安全性の確保
- 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
- 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
【1】施工状況の定期報告、【2】施工中の中間検査及び【3】工事完了時の完了検査を実施 等
3. 責任の所在の明確化
- 盛土等が行われた土地について、土地所有者が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
- 災害防止のために必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
4. 実効性のある罰則の措置
- 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
盛土規制法の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。
宅地防災:「宅地造成等規制法の一部を改正する法律」(盛土規制法)が公布されました~危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制します!~ - 国土交通省 (mlit.go.jp)<外部リンク>