ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保健福祉部 生きがい推進局 > 少子化対策・男女参画室 > 配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)の防止について

本文

配偶者からの暴力(ドメスティック・バイオレンス:DV)の防止について

ページID:0007021 更新日:2024年4月1日 印刷ページ表示

配偶者からの暴力をご存知ですか?

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
また、家庭内で行われることが多いため、表面化しにくく、被害者が生命にも関わる深刻な状況におかれることがあります。
配偶者からの暴力は、繰り返され、次第にエスカレートする傾向があるため、早期の発見・対応が必要です。

配偶者からの暴力とは

配偶者からの暴力には、殴る、蹴るといった身体を傷つける行為だけでなく、次のようなさまざまな暴力があります。多くは、何種類かの暴力が重なって起こっています。

身体的暴力

  • なぐる、ける
  • 首を絞める
  • 物を投げつける
  • 刃物を突きつける
  • 腕をねじる
  • 身体を傷つける可能性のある物でなぐる

精神的暴力

  • 大声で怒鳴る
  • 「誰のおかげで生活できるんだ」「甲斐性なし」などと言う
  • 何を言っても無視して口をきかない
  • 実家や友人と付き合うのを制限したり、電話や手紙をチェックする
  • 生活費を渡さない

性的暴力

  • いやがっているのに性行為を強要する
  • 見たくないのにポルノビデオやポルノ雑誌を見せる
  • 避妊に協力しない

暴力が与える影響

被害者への影響

身体への影響としては、あざができることから、死に至ることまであり得ます。妊娠中に暴力を受けた場合、流産、死産に至ることもあります。
また、暴力によるケガが原因で、その後何年も身体的不調を患うこともあります。
精神への影響としては、抑うつやPTSD(外傷後ストレス障害)があります。

子どもへの影響

配偶者からの暴力は、子どもにも重大な影響を与えます。
暴力を目撃している子どもは、他の子どもに比べて、友人等に対して攻撃的な態度を取ることが多いことが指摘されています。
また、問題行動、多動、不安、自分の殻に閉じこもる、学習困難なども見られます。さらに、暴力を感情表現や問題解決の手段として学習してしまうということも言われています。

加害者の特徴

加害者には、配偶者への暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害であるという意識が低く、一時的に和解してもすぐに同じことを繰り返すという特徴があります。

また、自分を正当化するために、暴力をふるう理由を被害者の側に転嫁したり、暴力を大したことではないと過小評価したりします。
加害者の年齢、学歴、職種、年収は様々です。人当たりが良く、社会的信用もあり、周囲からは「家で暴力をふるっているとは想像できない。」と思われている人もいます。

配偶者からの暴力の相談窓口

配偶者からの暴力に悩んでいる場合は、ひとりで悩まず、勇気を出して相談してください。
相談は無料です。匿名での相談やお知り合いの方についての相談もできますし、相談内容についての秘密は厳守します。

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」により、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方も保護や支援を受けることができます。

県では、いわゆる「デートDV」とも言われる、恋愛関係にある相手からの暴力についても、相談を受け付けています。

配偶者暴力相談支援センター

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」により設置された施設です。

愛媛県は、「愛媛県福祉総合支援センター(婦人相談所)」「愛媛県男女共同参画センター」の2箇所を「配偶者暴力相談支援センター」に指定しています。

 配偶者暴力相談支援センターの業務

  1. 被害者に関する各般の問題についての相談、及び相談機関の紹介
  2. 被害者の心身の健康を回復させるためのカウンセリング
  3. 被害者及び同伴家族の緊急時における安全の確保及び一時保護
  4. 被害者が自立して生活することを促進するための、就業促進、住宅の確保、援護等に関する制度の利用等についての情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助
  5. 保護命令制度の利用についての情報提供、助言、関係機関への連絡その他の援助
  6. 被害者を居住させ保護する施設の利用について、情報の提供、助言、関係機関との連絡調整その他の援助

配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数

愛媛県福祉総合支援センター(婦人相談所)、愛媛県男女共同参画センター、新居浜市配偶者暴力相談支援センターにおける相談件数は次のとおりです。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)の概要

啓発用パンフレット

県では、DV防止広報啓発用にパンフレットを作成しています。
研修等で利用できますので、ご希望の方はご連絡ください。

なお、部数に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。

DV防止啓発シール

県では、DV防止啓発活動の一環として、相談機関を記載した啓発シールを作成し、県機関や市町等、県内各所の女子トイレ等に貼付しています。

なお、貼付を希望される団体や個人の方は、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。


AIが質問にお答えします<外部リンク>