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令和5年度愛媛県エネルギー利用量「見える化」システム導入促進事業の実施について

ページID:0007844 更新日:2023年10月25日 印刷ページ表示

県では、県内中小企業者等のエネルギーコストの負担軽減を図るとともに、脱炭素化への取組みを後押しするため、エネルギー利用量「見える化」システムを導入する県内中小企業者等に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

チラシ表チラシ裏

募集チラシ[PDFファイル/5.92MB]

補助対象事業者

本事業の対象者は、次の(1)から(4)に掲げる要件をいずれも満たすこととする。

(1)愛媛県内に主たる事業所を有する中小企業者等(下記(1)、(2)の要件を満たすもの)

(1)中小企業者の定義(※)
業種 資本金 常時使用する従業員数
1 製造業、建設業、運輸業 3億円以下 300人以下
2 卸売業 1億円以下 100人以下
3 サービス業 5,000万円以下 100人以下
4 小売業 5,000万円以下 50人以下

※「資本金」または「常時使用する従業員数」のいずれかの要件を満たす会社又は個人であること。

 

(2)補助対象者の範囲

対象となり得るもの

  • 会社
    (株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社)
  • 士業法人
    (弁護士法に基づく弁護士法人、公認会計士法に基づく監査法人、税理士法に基づく税理士法人、行政書士法に基づく行政書士法人、司法書士法に基づく司法書士法人、弁理士法に基づく特許業務法人、社会保険労務士法に基づく社会保険労務士法人、土地家屋調査士法に基づく土地家屋調査士法人)
  • 中小企業組合
     (事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会)
  • 個人事業主

 

(2)県税に未納がないこと

(3)みなし大企業でないこと

次のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者

(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者

(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

(4)愛媛県暴力団排除条例(平成22年愛媛県条例第24号)に規定する暴力団若しくは暴力団員等又はこれらの者が役員である法人でないこと

補助対象事業

中小企業者等が、システム事業者が金融機関と提携し提供する、又は金融機関が自社サービスとして提供するエネルギー利用量「見える化」システムを導入する事業

補助対象経費

システムの月額使用料

 ※消費税及び地方消費税の額は除く。

補助対象期間

システムの使用を開始する月から令和6年2月29日まで(最大6カ月分※)

 ※無料期間など、月額料金が発生しない期間がある場合は、当該期間を除いた6カ月。

補助上限額

月あたり11,000円

申請書の受付期間

令和5年7月19日(水曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

 ※補助金申請額が予算上限に達し次第、受付けを終了します。

補助金交付の流れ

補助金交付の流れの画像

 (1) 交付申請書(様式第1号)の提出

 (2) 県から補助金の交付決定通知

 (3) 補助事業実施完了後30日内又は令和6年3月5日のいずれか早い日までに実績報告書を提出(様式第3号)

 (4) 県から額の確定通知

 (5) 請求書(様式第4号)の提出

 (6) 30日以内に補助金の交付

申請書類

  1. 交付申請書
    (1) 交付申請書(様式第1号)
    (2) 誓約書(様式第1-1号)
    (3) 事業計画書(様式第1-2号)
    (4) 収支予算書(様式第1-3号)
    (5) その他知事が必要と認める書類
    (6) 口座振替申込書兼債権者登録(変更)票(県へ口座登録がない場合のみ)
  2. 実績報告書
    (1) 実績報告書(様式第3号)
    (2) 事業報告書(様式3-1号)
    (3) 収支決算書(様式第3-2号)
    (4) 経費の支払いを確認できる書類(領収書、振込票等)の写し
    (5) その他知事が必要と認める書類

申請書提出方法

下記提出先へ郵送又はメールで提出してください。

問合せ・申請書提出先

愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課 ゼロカーボン推進G

 Tel:089-912-2349 Fax:089-912-2344

   (1)郵送の場合

 〒790-8570 松山市一番町4-4-2

 愛媛県 県民環境部 環境局 環境・ゼロカーボン推進課

   (2)メールの場合

 交付要領5「申請書類の押印を省略する場合の取扱い」のとおり

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