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愛媛県消費生活センター「消費者情報プラザ」

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(2024年3月)覚えのない未納料金を請求する詐欺に注意しましょう

ページID:0072458 更新日:2024年5月10日 印刷ページ表示

実在する会社や公的機関をかたって電話があり、身に覚えのない架空の未納料金を請求される詐欺的な手口に関する相談が多く寄せられています。このような相談では、コンビニで電子マネーを購入するよう指示される手口が多く、個人情報を聞き出す例もみられます。また最近では、電子マネーの購入後に公的機関をかたり電話をかけてきて様々な名目で金銭を要求する手口もあります。

相談事例

  • 金融会社を名乗る自動音声の電話があり、音声ガイダンスの後に担当者から未納料金があるため法的措置を取っているが、未納料金と弁護士費用を支払えば裁判を止めることができ、後日手数料を差し引いて返金すると言われたので、コンビニで電子マネーを購入し、担当者に番号を伝えた。その後、公的機関を名乗る人物から電話があり、他にも未納料金があると告げられ、支払えばまとめて返金すると告げられ、不審に思ったが当日中に入金することと誰にも口外しないことが返金の条件と言われたので、誰にも相談できず再び電子マネーを購入したが、詐欺ではないかと言われた。
  • 金融会社を名乗った電話で、料金が1年間未納となっているため、支払わなければ法的手続きを取ると言われたので、指示に従ってコンビニで電子マネーを購入し番号を教えた。翌日も電話があり再び電子マネーを購入し番号を教えたが、その後も追加購入するよう電話があり、おかしいと思った。

注意点

  • コンビニで電子マネーを購入するよう指示し、番号を教えさせる方法は全て詐欺です。
  • 身に覚えのない未納料金を言われるがまま支払わないようにしましょう。

対処法

  • 知らない番号からの電話や番号非通知の電話は、出ない、話を聞かない、かけ直さないことでトラブル防止に繋がります。
  • 不明な点がある場合は、自身で事業者本来の連絡先を調べて問い合わせましょう。
  • トラブルが生じた場合は、最寄りの消費生活相談窓口やへ相談しましょう。

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